2009年6月5日金曜日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 本日施行

昨年12月に公布されていました「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が、6月4日施行されました。この法律は、良質な住宅を建設し、長く大切に使っていくことを促進し、長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックを形成していくのが狙いです。
 
 ある一定以上の性能を持つ住宅を「長期優良住宅」として認定し、税負担の軽減など、特例が与えられます。「長期優良住宅認定基準」は国交省が策定しており、民間企業がこれに沿って、「長期優良住宅建築等計画」を策定します。これを所管の行政庁(都道府県あるいは区市町村)に申請し、認定を受けます。申請および認定は、1邸ごとに行われます。

「認定基準」は9項目で、以下の通りです。
     
1.構造躯体の劣化対策      
2.耐震性      
3.維持管理・更新の容易性      
4.可変性      
5.バリアフリー性      
6.省エネルギー性       
   以上の各性能を有し、かつ、     
7.良好な景観の形成に配慮した居住環境      
8.一定の住戸面積を有する住宅の建築計画      
9.一定の維持保全計画の策定
 
 「長期優良住宅」に認定されると、登録免許税、不動産取得税、固定資産税に特例の拡充があり、加えて所得税では、住宅ローン減税が一般住宅に比べて拡充して受けられます。

 ローンを使わない人向けにも、投資減税型の特別控除が創設されています。ただし、各特例等の適用には要件がございますので注意が必要です。

    「長期優良住宅普及促進法」に関する情報は、
                   「国交省」のホームページをご覧下さい。
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